
オペレーションカレッジ
Mランドの技能講習は、単に資格を取ることに主眼を置くのではなく、即戦力となる技能、そして「安全の心」の教育を徹底していく講習です。【島根労働局長登録教習機関(第20号)】
各講習は、各回定員10名様となります。定員になり次第、ほかの実施日をご案内させていただきますので予めご了承ください。
フォークリフト運転技能講習
最大荷重1t以上のフォークリフトの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
【主に使用する業種】
倉庫業、運送業、鉄鋼業、金属製造業、小売・卸売業、飲食料品製造業、建設・土木工事業、リース・レンタル業、農林水産業、その他
【講習内容】
■学科
- ・走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
- ・荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
- ・運転に必要な力学に関する知識
- ・関係法令
■実技
- ・走行の操作
- ・荷役の操作
玉掛け技能講習
制限荷重1t以上の揚貨装置またはつり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事する方は、労働安全衛生法に基づく技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
【主に使用する業種】
建設・土木工事業、鉄鋼業、金属製造業、機械器具製造業、機械器具設置工事業、管工事業、運送業、造園工事業、板金・塗装業、その他
【講習内容】
■学科
- ・クレーン等に関する知識
- ・クレーン等の玉掛けの方法
- ・クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
- ・関係法令
■実技
- ・クレーン等の玉掛け
- ・クレーン等の運転のための合図
小型移動式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重5t未満の小型移動式クレーンの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
【主に使用する業種】
建設・土木工事業、管工事、機械器具設置工事業、運送業、造園工事業、看板工事業、整備サービス業、産業廃棄物処理業、リース・レンタル業、その他
【講習内容】
■学科
- ・小型移動式クレーンに関する知識
- ・原動機および電気に関する知識
- ・運転のために必要な力学に関する知識
- ・関係法令
■実技
- ・小型移動式クレーンの運転
- ・運転のための合図
高所作業車運転技能講習
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
【主に使用する業種】
建設・土木工事業、電気工事業、造園工事業、看板工事業、リース・レンタル業、その他
【講習内容】
■学科
- ・高所作業車に関する基礎知識
- ・原動機に関する知識
- ・運転のために必要な力学・感電に関する知識
- ・関係法令
■実技
- ・装置の操作
日程・料金・時間割
日程表
料金表
時間割
※現有免許資格等により講習日数・時間・料金が異なります。
※8~9月、2~3月は技能講習は行わない予定です。
受講の手続きについて
事前準備書類
受講が決まりましたら、下記の書類を当校にご送付ください。
- ①受講申込書 ※下記よりダウンロードいただけます。
- ②写真2枚(3.0×2.4cm)無帽・無背景で6カ月以内に撮影したもの ※1枚は申込書に添付
- ③運転免許証(コピー)
受講当日にお持ちいただくもの






- ①運転免許証
- ②受講料金もしくは振込控え
- ③印鑑(スタンプ式は不可)
- ④筆記用具
- ⑤軍手(購入可能)
- ⑥ヘルメット(貸し出し可能)